これまで「公の施設」の管理は、直営または財団等の公共団体に委託先が限定されていましたが、 平成15年9月に地方自治法(第244条の2)が改正され、指定管理者(法人その他団体)が管理を行うことができるようになりました。 愛知県口論義運動公園では、平成27年度の指定管理者の公募において、議会決議を経て、「口論義みらいスポーツコミュニティ」が指定管理者に指定されました。 これにより、令和6年3月31日までの期間、当共同事業体が管理運営を行うこととなりました。